とある税理士を目指す人の日記

税理士を目指して試験勉強をしている、その日記。

【相続税】日本人が制限納税義務者になるには

昨日は5時間。

午前中予定があったわりにはぼちぼちできました。

 

勉強時間を集計してみたのですが、予想通り全然足りてないですね。

ようやく落ち着いてきたので、頑張ります。

 

O原のテキストに記載のある理論の考え方としては、

将来税理士になったときに顧客から相談を受ける体で出題がされているとのこと。

顧客として考えることの第一位は間違いなく

「税金を納めない方法はないか」

ということでしょう。

 

例えば、日本人の親が子に贈与税を納めずに贈与することはできないか?

昨日はこれで1時間くらい悩んでました。

結論から言えば、親子で10年間海外で暮らせば、海外の資産については可能です。

あるいは、日本国籍を捨てることでも可能となりますが、

その場合、贈与者は少なくとも17年前には日本国籍を捨てるか海外に住所がある

必要があります。

ただし、いずれの場合でも、いったんは海外に住所をうつす必要があるので、

その時点で国外転出時課税が適用されます。

納税義務者については抜け穴が多かったため、年々改正された結果、

だいぶ条件が厳しい印象があります。

 

余談ですが、国外転出時課税の対象資産は主に有価証券です。

有価証券は発行法人の所在地で財産の所在が国内か国外か判定されます。

要するに、アップル社の株式は国外財産となりますので、

会社設立当初から保有していたらとんでもない含み益を抱えていることになりますが、

国外転出時課税の規定がなければ先に述べたように、

10年間海外で暮らせば日本の贈与税課税なしで贈与することができてしまいます。

一方、不動産は国外転出時課税の対象資産ではありませんが、

不動産はその不動産の所在で国内外の判定がなされます。

ということは海外の不動産は国外財産ですが、

含み益を抱えていればその分は日本の課税を受けずに贈与できてしまいます。

有価証券に比べたら含み益はそれほど大きくないという判断なのでしょうか。

相続税のために所得税についても勉強しなければいけない気がしてきました。

 

①昨日の予定

基本的なところから暗記していきたいと思います。

②昨日の実際の行動

 納税義務者(個人)について、整理しました。

③反省点、改善点

週50時間を目標に。

④明日の予定

納税義務者(法人)ほか