【相続税】財産評価基本通達
今日は4時間。
今日の話題は財産評価基本通達について。
相続税法第3章において、財産評価の原則が定められていますが、
第22条において、この章特別の定めのあるものを除くほか、
取得した財産の価額は時価、債務はその時の現況によるとされているのみで、
詳細な評価方法は明記されていません。
そこで、国税庁は財産評価基本通達という形で評価の方法を示しています。
ここで、以前も話題にしましたが、通達とは庁内の「内規」でしかなく、
納税者は従う義務はありません。
だがしかし!
東京高裁平成27年12月17日判決の要旨によれば、
「不動産に適用される財産評価基本通達の定める評価方法が
適正な時価を算定する方法として一般的な合理性を有するもの」とされています。
つまりは、裁判所も一般的な方法として通達を認めているということです。
といっても、財産評価基本通達に従って評価しても裁判で負けることもあり、
財産評価基本通達に従わずに評価しても認められることもあります。
例外はあるものの、原則は財産評価基本通達に従うべきということでしょう。
①今日の予定
財産評価テキスト1を4分の1読む。
②今日の実際の行動
財産評価テキスト1を4分の1読みました。
③反省点、改善点
財産評価は計算してみないと分かりませんね。
実践あるのみ!
④明日の予定
財産評価テキスト1を4分の1読む。