同族株主と同族会社
今日は6時間。
ただ内容は薄かったです。
今日は同族株主について。
同族株主と聞いて法人税法の同族会社を思い出しました。
定義が一緒であれば、この際、一緒に覚えてしまいたいですね。
まずは同族会社について。
同族会社(法法2⑩)
会社の株主等の三人以下並びにこれらと政令で定める特殊の関係のある個人及び
法人がその会社の発行済株式の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式
又は出資を有する場合その他政令で定める場合におけるその会社をいう。
その他政令(施行令第4条)において、
特殊の関係のある個人及び法人について規定されています。
一方、同族株主について。
同族株主(評通188(1))
課税時期における評価会社の株主のうち、株主の1人及びその同族関係者
(法人税法施行令第4条に規定する特殊の関係のある個人又は法人をいう。)の
有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の30%以上
(その評価会社の株主のうち、株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の
合計数が最も多いグループの有する議決権の合計数が、
その会社の議決権総数の50%超である会社にあっては、50%超)
である場合におけるその株主及びその同族関係者をいう。
ということで、同族株主と同族会社には法令4条の「特殊の関係のある個人及び法人」
という共通の定義を使用しているものの、直接的な関係はありませんでした。
ちなみに、O原のテキストには特殊の関係のある個人については解説がありましたが、
法人については解説がありませんでした。
それも通達を読んで納得です。
複雑で理解できませんでした。
とはいえ、実務上は法人が株主なんてことはよくあることだと思いますので、
覚えないにしろ、理解はしておきたいと思います。
もしかしたら、法人税では詳しくやるのかもしれません。
①今日の予定
財産評価テキスト1P.176~P.269を読む。
②今日の実際の行動
財産評価テキスト1P.176~P.269を読みました。
③反省点、改善点
同族株主のところに時間をかけすぎて、後半は流し読みになってしまいました。
④明日の予定
明日は勉強しない可能性が高いです。
明後日、財産評価テキストを読み終えます。