【相続税】被相続人の被相続人が負担した保険料等について
今日は4.5時間。
寝坊しました。
昨日悩んでいた、被相続人の被相続人が負担した保険料等について、
質問するために情報をまとめていたところ、自己解決しました!
昨日時点では勘違いしてました。
とりあえず、該当する条文をば。
第3条2 前項第一号又は第三号から第五号までの規定の適用については、被相続人の被相続人が負担した保険料又は掛金は、被相続人が負担した保険料又は掛金とみなす。ただし、同項第三号又は第四号の規定により当該各号に掲げる者が当該被相続人の被相続人から当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなされた場合においては、当該被相続人の被相続人が負担した保険料又は掛金については、この限りでない。
昨日勘違いしていた部分とは、ひとつの保険契約で2度相続税がかかるのはおかしい、と思っていたことです。
金庫に入った一億円を考えてみればわかりやすいのですが、
一次相続(ここでは、二度起こる相続について、一度目を一次相続、二度目を二次相続と呼ぶことにします。)開始時に金庫に入っていた一億円はもちろん相続税が課税され、二次相続開始時までに金庫を開けなくても二次相続時において、一億円には相続税がかかります。
それと同じで、ひとつの保険契約であっても相続が重なれば、課税も重なるのは当たり前です。
ということで、同一の生命保険契約に対し、
・本文は一次相続における相続人と二次相続における相続人が異なる場合
・但し書きは一次相続における相続人と二次相続における相続人が同じ場合
という場合分けができます。
後者は相続人が契約者であれば、そのような状況になります。
むしろ、めんどくさいのが前者で、一次相続時における相続人が一次相続時に契約者で、一次相続後に契約者を変更している場合が該当します。
もっと簡明なケースもありそうですが、ひとまず疑問解決です。
①今日の予定
みなし取得財産
②今日の実際の行動
みなし取得財産
③反省点、改善点
週50時間を目標に。
早く寝る。9時までにO原に行く。
④明日の予定
課税価格について