■
今日は2.5時間。
さして勉強もしていないのに疲れがたまってますね・・・
なんでやろ。
みなし取得財産について、よくわかりません。
相続税法第3条②について、
前項第一号又は第三号から第五号までの規定の適用については、被相続人の被相続人が負担した保険料又は掛金は、被相続人が負担した保険料又は掛金とみなす。ただし、同項第三号又は第四号の規定により当該各号に掲げる者が当該被相続人の被相続人から当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなされた場合においては、当該被相続人の被相続人が負担した保険料又は掛金については、この限りでない。
とありますが、前半の第三号、第四号の規定を適用した場合について、
但し書きの場合に該当しないケースが思いつきません。
1時間悩んだ結果、但し書きがないと2重課税になるのではと理解しました。
前半の分の意味が分かりません。
質問もたまっているので、O原に聞いてみます。
①昨日の予定
納税義務者(法人)後編
②昨日の実際の行動
納税義務者(法人)後編、みなし取得財産
③反省点、改善点
週50時間を目標に。
④明日の予定
みなし取得財産