【相続税】特定同族会社とは
今日は2.5時間。
今日は小規模宅地等の減額について。
特定同族会社という用語が出てきましたが、法人税でも同じ用語があったような。
まずは相続税法から。
以下、措法69の4③三より特定同族会社の説明にあたる部分を抜粋。
被相続人及び当該被相続人の親族その他当該被相続人と政令で定める特別の関係がある者が有する株式の総数又は出資の総額が当該株式又は出資に係る法人の発行済株式の総数又は出資の総額の十分の五を超える法人
次に法人税法では、法法67①、②より抜粋。
特定同族会社(被支配会社で、被支配会社であることについての判定の基礎となつた株主等のうちに被支配会社でない法人がある場合には、当該法人をその判定の基礎となる株主等から除外して判定するものとした場合においても被支配会社となるもの(略)をいい、清算中のものを除く。以下この条において同じ。)
2 前項に規定する被支配会社とは、会社(投資法人を含む。以下この項において同じ。)の株主等の一人並びにこれと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人がその会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合その他政令で定める場合におけるその会社をいう。
法人税における特定同族会社のほうが範囲が広く感じます。
困ったらO原。
そのうち、聞いてみます。
①今日の予定
財産評価テキスト1を読み終える。
②今日の実際の行動
財産評価テキスト1を読み終えました。
③反省点、改善点
内容はさっぱりです。実践あるのみ。
④明日の予定
計算テキストにとりかかろうと思います。
同時にぼちぼち理論暗記。まずは用語から覚えていきたいと思います。