最新の条文ってどこで見れるの?
今日は4.5時間。
内容は薄いです。
今日気になったのは、相続税の債務控除について。
テキストによると無制限納税義務者と制限納税義務者は相続税法13条①②に、
特定納税義務者については施行令5の4に規定されているらしい。
が、どう読んでも施行令5の4にそんなこと書いていないような・・・。
前にも古い条文を読んで1時間くらい悩んでしまったので、
今日も間違えたかなーと思いましたが、
附則には平成30年4月1日より施行すると書いてあります。
もう一度、施行令5の4を見返そうと思って戻ってみると、
施行令5の5にずばり特定納税義務者の場合の読替えについて書いてありました。
テキストが間違ってるのか?
参照する条文が間違ってるのか?
そもそもこのテキストっていつの条文を使ってるんだろう?
出題はいつ施行分だっけ?
クエスチョンだけが残った一日でした。
①今日の予定
課税価格について
②今日の実際の行動
課税価格について
③反省点、改善点
週50時間を目標に。
早く寝る。9時までにO原に行く。
④明日の予定
午前中用事があるので、午後から。
課税価格について(措置法関係はまとめてやりたいのでいったん飛ばします。)
税額計算まで行けるかな?