【相続税】遺贈と死因贈与
今日は3時間。
いや、昨日なのか。
O原の理論テキストに何げなく書いてある「相続又は遺贈」の文字。
条文では、第一条の三①に「相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)」と書いてあります。
()の中身があらわしてるのは「死因贈与」と呼ばれるものです。
被相続人が遺言において、相続割合のみを指定する方法と具体的に財産を指定する方法により相続の方法を指定することができます。
前者のうち、相続人以外への財産の譲渡を包括遺贈、後者を特定遺贈といいます。
そのほかに、生前に被相続人が死ぬことを条件とした、贈与契約を結ぶとこもでき、
これを「死因贈与」といいます。
遺贈とは被相続人の一方的な意思であり、受遺者は放棄をすることも可能です。
死因贈与は被相続人と受贈者の契約になりますので、放棄はできません。
また、死因贈与は債務の履行を条件とした債務付贈与というものもあるようです。
税法上では、先に述べた通り、相続又は遺贈の中に死因贈与が含まれていますので、
ほぼ区別はありません。
「ほぼ」とつけたのは、条文によって「相続又は遺贈」の範囲が違うからです。
例えば、法13条(債務控除)では、
「相続又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。)」
とされています。
つまり、相続人以外への特定遺贈及び死因贈与は債務控除できないということです。
いずれの場合も債務を相続するということは想定されていないという理屈でしょうか。
さらにもうひとつ、法26条(立木の評価)でも、
「相続又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。)」
とされています。
こちらはもう覚えるしかないですかねぇ・・・
ほかにも「相続又は遺贈」の後ろの()には要注意ですね。
ちなみにO原のテキストは最初の「(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)」以外の()はちゃんとついてるみたいでした。
①昨日の予定
基本的なところから暗記していきたいと思います。
②昨日の実際の行動
納税義務者(法人)について、整理しました。
③反省点、改善点
週50時間を目標に。
④明日の予定
納税義務者(法人)後編