【相続税】放棄と欠格と廃除
3日ぶりの更新。
諸手続きをしているうちに3日経ってしまいました。
今月は落ち着かないですね。
今日は5.5時間。
今日は放棄と欠格と廃除の違いについて。
定義等はそれぞれ民法第938~940条、891条、892~895条に規定されています。
放棄とは相続人自ら行うもので「初めから相続人とならなかった」ものと
みなされるため、代襲相続の対象となりません。
一方、欠格と廃除は手続きの違いこそあれど、相続税の観点では違いはないようです。
こちらは悪いことをしているにも関わらず、代襲相続できるので違和感はあります。
相続税を計算するうえでは、
「法定相続分」と「法定相続人」の対象者が一致しない場面があります。
これは、放棄は選択できる点が影響していると思います。
例えば、基礎控除の計算に「法定相続人の数」ではなく、
「法定相続分を認められた相続人」の数で計算してよいことになれば、
兄弟姉妹に相続させることで基礎控除を増やすことが可能になります。
養子も然りです。
したがって、法定相続人かどうか迷ったときは、
恣意的な運用が可能な部分は「法定相続人の数」を用いて計算すれば間違いない!
はず。
おまけ
相続税の申告は遺産分割協議が終わってから作成することになるのでしょうが、
それ以前の関与は他士業の独占業務に当たる可能性があります。
例えば、遺産分割協議は弁護士の有償独占業務になるようです。
遺言書や遺産分割協議書の作成は行政書士でも可能なようなので、
行政書士登録をすれば可能となるようです。
相続税に限らず、税務相談の場合もどこまでならOKという線引きが
非常に難しいように感じます。
税理士の場合、無償独占ですので、
厳密な解釈をすれば相当数の方が税理士法違反しているのではないでしょうか。
①今日の予定
今後の予定も明日決めましょう。
②今日の実際の行動
計算テキスト2 19/32問 解きました。
③反省点、改善点
財産評価がまったくダメでした。
④明日の予定
計算テキスト2の残りを解きます。
その後は財産評価の復習をします。