とある税理士を目指す人の日記

税理士を目指して試験勉強をしている、その日記。

平成30年度試験結果

この3週間、モチベーションをなくし、着の身着のまま生活していたところ、

平成30年度の試験結果が届きました。

 

結果は、、、

 

簿財 合格です!

 

やっとスタート地点に立てましたね!

正直、財表は半分捨てていたので、この結果は奇跡ですね。

ちなみに、無勉の法人税は17点でした。

 

国税庁に結果表が出ていますが、

簿記論14.8%、財務諸表論13.4%とぼちぼちの合格率です。

 

モチベーションも回復しつつあるので、勉強を再開していきたいと思います。

【相続税】アパート買って節約

今日は3時間。

理論に飽きて計算問題を解きました。

 

借地権、貸家建付地、貸家建付借地権・・・

なんかいろいろあって難しいです。

そういえば、アパートを買って節約できるのですが、

その仕組みがこの辺(と小規模宅地等の減額)。

 

例えば、相続人が子供一人で1億円の現金だけを相続するとすると、

相続税は1,220万円になります。

5000万円ずつで土地とアパートを建てたとすると、

借地権割合60%、借家権割合30%の場合、相続税は600万円になります。

(このほかに小規模宅地等の特例があります)

 

この金額なら個人的には、現金でもらいたいです!

 

①今日の予定

理論(申告)

②今日の実際の行動

計算(借地権)

③反省点、改善点

たまには違うところで勉強してみるか

④明日の予定

計算(宅地と取引相場のない株式の復習)

【相続税】申告要件について

今日は2時間。

 

相続税に限らず、特例を受けるような場合は申告書にその旨を記載したり、

該当する書類を添付する必要があります。

そのことを申告要件としてテキストにはまとめられているのですが、

テキストに記載されているその数25。

さらに、その内容は実はほぼ同じです。

 

体系化すると、

①標準

 この規定は、贈与税相続税)の期限内申告書に一定の事項を記載し、一定の書類を添付した場合に限り、適用する。

②標準+やむを得ない場合

  この規定は、税務署長がやむを得ない事情があると認める場合を除き、贈与税相続税)の期限内申告書に一定の事項を記載し、一定の書類を添付した場合に限り、適用する。

③標準+やむを得ない場合+期限後申告、修正申告も含む場合

 この規定は、税務署長がやむを得ない事情があると認める場合を除き、贈与税相続税)の期限内申告書(期限後申告書及び修正申告書を含む。)に一定の事項を記載し、一定の書類を添付した場合に限り、適用する。

④標準+やむを得ない場合+期限後申告、修正申告+更正請求書も含む場合

 この規定は、税務署長がやむを得ない事情があると認める場合を除き、贈与税相続税)の期限内申告書(期限後申告書及び修正申告書を含む。)又は更正請求書に一定の事項を記載し、一定の書類を添付した場合に限り、適用する。

⑤その他

 

というわけで、①申、②申z、③申z(k)、④申z(k)kと覚えることにしました。

アルファベットはその分の頭文字です。

⑤は2,3本ありましたが、頑張って覚えましょう。

 

当初申告要件について語りたいところですが、また後日。

 

①今日の予定

課税価格について

②今日の実際の行動

申告要件について

③反省点、改善点

週50時間を目標に。

早く寝る。9時までにO原に行く。

④明日の予定

課税価格について

最新の条文ってどこで見れるの?

今日は4.5時間。

内容は薄いです。

 

今日気になったのは、相続税の債務控除について。

テキストによると無制限納税義務者と制限納税義務者は相続税法13条①②に、

特定納税義務者については施行令5の4に規定されているらしい。

が、どう読んでも施行令5の4にそんなこと書いていないような・・・。

 

前にも古い条文を読んで1時間くらい悩んでしまったので、

今日も間違えたかなーと思いましたが、

附則には平成30年4月1日より施行すると書いてあります。

もう一度、施行令5の4を見返そうと思って戻ってみると、

施行令5の5にずばり特定納税義務者の場合の読替えについて書いてありました。

 

テキストが間違ってるのか?

参照する条文が間違ってるのか?

そもそもこのテキストっていつの条文を使ってるんだろう?

出題はいつ施行分だっけ?

エスチョンだけが残った一日でした。

 

①今日の予定

課税価格について

②今日の実際の行動

課税価格について

③反省点、改善点

週50時間を目標に。

早く寝る。9時までにO原に行く。

④明日の予定

午前中用事があるので、午後から。

課税価格について(措置法関係はまとめてやりたいのでいったん飛ばします。)

税額計算まで行けるかな?

【相続税】被相続人の被相続人が負担した保険料等について

今日は4.5時間。

寝坊しました。

 

昨日悩んでいた、被相続人被相続人が負担した保険料等について、

質問するために情報をまとめていたところ、自己解決しました!

 

昨日時点では勘違いしてました。

とりあえず、該当する条文をば。

第3条2 前項第一号又は第三号から第五号までの規定の適用については、被相続人被相続人が負担した保険料又は掛金は、被相続人が負担した保険料又は掛金とみなす。ただし、同項第三号又は第四号の規定により当該各号に掲げる者が当該被相続人被相続人から当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなされた場合においては、当該被相続人被相続人が負担した保険料又は掛金については、この限りでない。

 

昨日勘違いしていた部分とは、ひとつの保険契約で2度相続税がかかるのはおかしい、と思っていたことです。

 

金庫に入った一億円を考えてみればわかりやすいのですが、

一次相続(ここでは、二度起こる相続について、一度目を一次相続、二度目を二次相続と呼ぶことにします。)開始時に金庫に入っていた一億円はもちろん相続税が課税され、二次相続開始時までに金庫を開けなくても二次相続時において、一億円には相続税がかかります。

それと同じで、ひとつの保険契約であっても相続が重なれば、課税も重なるのは当たり前です。

 

ということで、同一の生命保険契約に対し、

・本文は一次相続における相続人と二次相続における相続人が異なる場合

・但し書きは一次相続における相続人と二次相続における相続人が同じ場合

という場合分けができます。

後者は相続人が契約者であれば、そのような状況になります。

むしろ、めんどくさいのが前者で、一次相続時における相続人が一次相続時に契約者で、一次相続後に契約者を変更している場合が該当します。

もっと簡明なケースもありそうですが、ひとまず疑問解決です。

 

①今日の予定

みなし取得財産

②今日の実際の行動

みなし取得財産

③反省点、改善点

週50時間を目標に。

早く寝る。9時までにO原に行く。

④明日の予定

課税価格について

今日は2.5時間。

さして勉強もしていないのに疲れがたまってますね・・・

なんでやろ。

 

みなし取得財産について、よくわかりません。

相続税法第3条②について、

前項第一号又は第三号から第五号までの規定の適用については、被相続人被相続人が負担した保険料又は掛金は、被相続人が負担した保険料又は掛金とみなす。ただし、同項第三号又は第四号の規定により当該各号に掲げる者が当該被相続人被相続人から当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなされた場合においては、当該被相続人被相続人が負担した保険料又は掛金については、この限りでない。

とありますが、前半の第三号、第四号の規定を適用した場合について、

但し書きの場合に該当しないケースが思いつきません。

1時間悩んだ結果、但し書きがないと2重課税になるのではと理解しました。

前半の分の意味が分かりません。

質問もたまっているので、O原に聞いてみます。

 

①昨日の予定

 納税義務者(法人)後編

②昨日の実際の行動

 納税義務者(法人)後編、みなし取得財産

③反省点、改善点

週50時間を目標に。

④明日の予定

みなし取得財産

【相続税】遺贈と死因贈与

今日は3時間。

いや、昨日なのか。

 

O原の理論テキストに何げなく書いてある「相続又は遺贈」の文字。

条文では、第一条の三①に「相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)」と書いてあります。

()の中身があらわしてるのは「死因贈与」と呼ばれるものです。

被相続人が遺言において、相続割合のみを指定する方法と具体的に財産を指定する方法により相続の方法を指定することができます。

前者のうち、相続人以外への財産の譲渡を包括遺贈、後者を特定遺贈といいます。

そのほかに、生前に被相続人が死ぬことを条件とした、贈与契約を結ぶとこもでき、

これを「死因贈与」といいます。

 

民法上では、遺贈と死因贈与はまったく違うものになります。

遺贈とは被相続人の一方的な意思であり、受遺者は放棄をすることも可能です。

死因贈与被相続人と受贈者の契約になりますので、放棄はできません。

また、死因贈与は債務の履行を条件とした債務付贈与というものもあるようです。

 

税法上では、先に述べた通り、相続又は遺贈の中に死因贈与が含まれていますので、

ほぼ区別はありません。

「ほぼ」とつけたのは、条文によって「相続又は遺贈」の範囲が違うからです。

例えば、法13条(債務控除)では、

「相続又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。)」

とされています。

つまり、相続人以外への特定遺贈及び死因贈与は債務控除できないということです。

いずれの場合も債務を相続するということは想定されていないという理屈でしょうか。

さらにもうひとつ、法26条(立木の評価)でも、

 「相続又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。)」

とされています。

こちらはもう覚えるしかないですかねぇ・・・

 

ほかにも「相続又は遺贈」の後ろの()には要注意ですね。

ちなみにO原のテキストは最初の「(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)」以外の()はちゃんとついてるみたいでした。

 

①昨日の予定

基本的なところから暗記していきたいと思います。

②昨日の実際の行動

 納税義務者(法人)について、整理しました。

③反省点、改善点

週50時間を目標に。

④明日の予定

納税義務者(法人)後編