とある税理士を目指す人の日記

税理士を目指して試験勉強をしている、その日記。

【相続税】特定納税義務者も受けられる未成年者控除の話

今日は5時間くらい。

 

今日は未成年控除について。

税額控除は何種類かあったので、要件などをまとめていたところふと疑問が。

相続税の納税義務者の区分は細かく分けると6つあります。

居住無制限納税義務者

居住制限納税義務者

非居住無制限納税義務者

非居住制限納税義務者

国内住所の特定納税義務者

国外住所の特定納税義務者

 

特定納税義務者を住所で区分しているのは、

債務控除や障害者控除が適用できるかどうかが変わるからです。

未成年者控除は特定納税義務者の住所によって適用の可否は変わるのでしょうか。

 

O原のテキストには、

居住無制限納税義務者又は非居住無制限納税義務者であることが要件とされています。

特定納税義務者とは相続又は遺贈を受けておらず、

相続時精算課税制度を選択している人を言います。

相続時精算課税制度はその年の1月1日時点で受贈者が20歳以上でなければなりません。

一方、未成年者控除は相続発生時に20歳未満でなければ適用できませんので、

なるほど相続時精算課税制度を選択しながら、未成年者控除は受けられないのかと

納得しかけました。

 

ここで、再び疑問が。

確か、未成年者控除を受けた場合、

控除しきれない部分は扶養者の税額から控除してもよかったような・・・。

 

答えは国税庁のHPにありました。

「相続時精算課税における相続税額の計算の概要は、どのようなものですか。」

という質問に対し、

「未成年者控除 適用あり。」

という回答。

注意書きで、

「相続時精算課税適用者は、その贈与の時には20歳以上ですから、

未成年者に該当しませんが、他の相続人の扶養義務者として

未成年者控除の適用がある場合があります。」

とありますので、解釈も間違っていないと思います。

 

というわけで、今日のまとめ。

特定納税義務者も未成年控除は受けられる!

O原さん知ってて省略してるんだよね!?

 

①今日の予定

計算テキスト2の残りを解きます。

その後は財産評価の復習をします。

②今日の実際の行動

計算テキスト2を最後まで解きました。

復習はできませんでした。

③反省点、改善点

宅地等がさっぱりでした。

④明日の予定

明日明後日は勉強できない予定。もしかしたら明後日も。

財産評価の復習します。