【相続税】納税義務者の区分
今日は5時間。
短いわりにクタクタです。
相続税の計算テキストは読み終わりました。
今日の話題は納税義務者の区分について。
テキストを読んでいて、相続税と贈与税の区分が若干違うことに気づきました。
そもそも、理解せずに読みとばしていたので、これを機に整理してみました。
ざっとこんな感じでしょうか。
贈与税の場合は
相続人等 → 受贈者
被相続人 → 贈与者
相続開始前 → 贈与前
と読み替えればそのまま使えます。
用語のイメージとしては、
一時居住者・・・割と最近住み始めた外国人
一時居住者以外・・・日本人or長年住んでいる外国人
一時居住被相続人・・・割と最近住み始めた外国人、かつ、被相続人
非居住被相続人・・・日本に住んでいた外国人or移住した日本人
といった感じでしょうか。
昔は相続開始時の住所で納税義務の判定をしていたようで、
相続時のみ外国に移住して税金逃れをしていたことから、
条件が年々厳しくなっているようです。
非居住被相続人と非居住贈与者の判定が微妙に違います。
複雑なので割愛します!
ふたつ同じことを覚えるよりは違うところを覚えて、
覚える量そのものも減らしていきたいですね。