とある税理士を目指す人の日記

税理士を目指して試験勉強をしている、その日記。

【相続税】納税義務者の区分

今日は5時間。

短いわりにクタクタです。

 

相続税の計算テキストは読み終わりました。

今日の話題は納税義務者の区分について。

テキストを読んでいて、相続税贈与税の区分が若干違うことに気づきました。

そもそも、理解せずに読みとばしていたので、これを機に整理してみました。

 

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ざっとこんな感じでしょうか。

贈与税の場合は

相続人等 → 受贈者

被相続人 → 贈与者

相続開始前 → 贈与前

と読み替えればそのまま使えます。

 

用語のイメージとしては、

一時居住者・・・割と最近住み始めた外国人

一時居住者以外・・・日本人or長年住んでいる外国人

一時居住被相続人・・・割と最近住み始めた外国人、かつ、被相続人

非居住被相続人・・・日本に住んでいた外国人or移住した日本人

といった感じでしょうか。

昔は相続開始時の住所で納税義務の判定をしていたようで、

相続時のみ外国に移住して税金逃れをしていたことから、

条件が年々厳しくなっているようです。

 

冒頭に記載した、相続税贈与税の違いですが、

非居住被相続人と非居住贈与者の判定が微妙に違います。

複雑なので割愛します!

 

ふたつ同じことを覚えるよりは違うところを覚えて、

覚える量そのものも減らしていきたいですね。