【相続税】財産評価基本通達
今日は4時間。
今日の話題は財産評価基本通達について。
相続税法第3章において、財産評価の原則が定められていますが、
第22条において、この章特別の定めのあるものを除くほか、
取得した財産の価額は時価、債務はその時の現況によるとされているのみで、
詳細な評価方法は明記されていません。
そこで、国税庁は財産評価基本通達という形で評価の方法を示しています。
ここで、以前も話題にしましたが、通達とは庁内の「内規」でしかなく、
納税者は従う義務はありません。
だがしかし!
東京高裁平成27年12月17日判決の要旨によれば、
「不動産に適用される財産評価基本通達の定める評価方法が
適正な時価を算定する方法として一般的な合理性を有するもの」とされています。
つまりは、裁判所も一般的な方法として通達を認めているということです。
といっても、財産評価基本通達に従って評価しても裁判で負けることもあり、
財産評価基本通達に従わずに評価しても認められることもあります。
例外はあるものの、原則は財産評価基本通達に従うべきということでしょう。
①今日の予定
財産評価テキスト1を4分の1読む。
②今日の実際の行動
財産評価テキスト1を4分の1読みました。
③反省点、改善点
財産評価は計算してみないと分かりませんね。
実践あるのみ!
④明日の予定
財産評価テキスト1を4分の1読む。
今後の方針
昨日、一昨日と体調を崩し、勉強もブログの更新もしませんでした。
今日も勉強はせず、今後の勉強の方針を決めました。
といっても、O原から送られてくるテキストの全貌が見えないので、
詳細に決めたのは12月までです。
当面は、財産評価テキストを読みつつ、
税法そのものも読み下していこうと思います。
2つ目は完全に趣味ですね。
あと、今後は
①今日の予定
②今日の実際の行動
③反省点、改善点
④明日の予定
を書いていきたいと思います。
PDCAサイクルっぽいものですね。
どうも、PDCAサイクルを回そうとするとCとAがごっちゃになってしまうので、
PDC(A)サイクルみたいになっちゃいますが。
勉強法も日々改善することが大事だと思います。
【相続税】納税義務者の区分
今日は5時間。
短いわりにクタクタです。
相続税の計算テキストは読み終わりました。
今日の話題は納税義務者の区分について。
テキストを読んでいて、相続税と贈与税の区分が若干違うことに気づきました。
そもそも、理解せずに読みとばしていたので、これを機に整理してみました。
ざっとこんな感じでしょうか。
贈与税の場合は
相続人等 → 受贈者
被相続人 → 贈与者
相続開始前 → 贈与前
と読み替えればそのまま使えます。
用語のイメージとしては、
一時居住者・・・割と最近住み始めた外国人
一時居住者以外・・・日本人or長年住んでいる外国人
一時居住被相続人・・・割と最近住み始めた外国人、かつ、被相続人
非居住被相続人・・・日本に住んでいた外国人or移住した日本人
といった感じでしょうか。
昔は相続開始時の住所で納税義務の判定をしていたようで、
相続時のみ外国に移住して税金逃れをしていたことから、
条件が年々厳しくなっているようです。
非居住被相続人と非居住贈与者の判定が微妙に違います。
複雑なので割愛します!
ふたつ同じことを覚えるよりは違うところを覚えて、
覚える量そのものも減らしていきたいですね。
まずはルールを見直す!
今日は4時間。
長時間やったなーっと思ったけど、そうでもなかったです。
今日で相続税のテキストの3/4を読破。
明日で読み終わりますね。
といっても、財産評価は別冊子なので、先はまだまだ長いです。
今日はネタがないので、私の考える税のあり方について書いてみたいと思います。
税理士のいない国と言われていますが、まったくの0ではないようです。
IT化が進んでいるということ、税法が簡素化されていることなどから
税務そのものが簡単であることが税理士があまり必要とされない要因でしょう。
エストニアの法人税は配当をだしたときに20%課せられるらしいです。
内部留保はやり放題です。
IT化については国の規模がそこまで大きくないこととエストニアの歴史が
関係しているようで、日本も進めていくべきですが、時間がかかりそうです。
税法については、日本の税法が複雑すぎる印象はぬぐえません。
エストニアほど簡明にすべきかどうかは議論の余地がありますが、
もっと法律自体を簡素化できないものかと思います。
法人税だけではありません。
別々に徴収されることにメリットを感じません。
所得税と社会保険料を一本化して、徴収後に税金分と保険料分に分けた方が楽です。
税率も累進課税ではなく単一税率にして、低所得者には還付すればいいと思います。
そうすることで、徴収時の手間を減らします。
社保庁と国税庁を統合すれば、職員数を大幅カットできるので、税金も安くなります。
カットした人員は、中小企業では労働者が足りていないようなので、
そちらに回っていただければ完璧ですね。
長くなりましたので、まとめると、
税金は社保と統合して簡素化!
ITうんぬんよりもまず、ルールを簡素化する。
それが国だけならず、会社や個人でも鉄則だと思います。
利権が絡むので相当大変でしょうが、これを掲げる政治家がいたら、投票します。
【相続税】相続時精算課税
今日は4.5時間。
当たり前ですが、O原のテキストには実務的なことは一切書いていません。
しかし、実務が分かると分からないでは理解に差が出てきます。
相続時精算課税。
磯野家の相続税で予習済みなので、名前は聞いたことがあります。
中身は分かりませんが。
実務的に整理をしてみたいと思います。
まずはメリットから。
1.単純に税率が安い(2,500万円まで非課税。税率20%)
2.相続税評価額を固定できる
次にデメリット。
1.相続時精算課税を選ぶと以降の贈与はすべて相続時精算課税になる。
つまり、暦年贈与が選べない
2.小規模宅地等の特例が受けられない
3.生前贈与を受けた財産は物納ができない
こうしてみると、どういった制度なのか見えてきますね。
法律と通達の関係
今日は勉強していませんが、ある著書の内容について考えさせられました。
その著書には、回収見込みのない金銭債権は即、貸倒損失を計上すべしとありました。
税務署から指摘があれば、回収できるというならそれを証明するように言えば、
税務署も何も言い返せない、とのこと。
会計税務を勉強している側としては、何を言ってんだ、こいつ!?と思ったのですが、
言われてみれば、貸倒損失の具体例は通達にしか記載がありません。
しかし、通達は国税内部の指示書のようなものなので、納税者に従う義務はありません。
税務調査で指摘があっても納得できなければ裁判で争うことになります。
一応、税務調査と裁判の間に不服審判所というものがあります。
というわけで、裁判所の判決文が非常に参考になるのですが、
今回の貸倒損失の場合、最高裁平成16年12月24日判決が参考になります。
内容は非常に難しいので、核心の部分を記載します。
法人の各事業年度の所得の金額の計算において,金銭債権の貸倒損失を法人税法22条3項3号にいう「当該事業年度の損失の額」として当該事業年度の損金の額に算入するためには,当該金銭債権の全額が回収不能であることを要すると解される。そして,その全額が回収不能であることは客観的に明らかでなければならない(以下、略)
この判決文のなかに通達の文言がないことからも、
裁判所は通達をベースにしていないことがうかがえます。
一方で、金銭債権が回収不能であることが客観的に明らかでなければ、
損金に算入できないとも記載されています。
だれが金銭債権が回収不能であることを客観的にしなればならないのでしょうか。
税務署がそんなことをするわけがないので、もちろん納税者側でしょう。
というわけで、通達に従う必要はありませんが、
「回収見込みがない」だけで貸倒損失を計上するのは否認されても仕方ないでしょう。
というか、否認しろ、税務署!仕事しろ!
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今日は4時間。
テキストの4分の1を読みました。
といっても、このほかに財産評価のテキストが2冊ほどあるようです。
むしろ、そっちがメインでしょうか。
いままでだらだらと読んできていたのですが、
最初に時間と量を決めて読むと集中力が上がる気がします。
当たり前ですね。
働いていたころもタスク管理が苦手だったことを思い出します。
試験勉強を通して、そういった能力も身に着けていきたいものです。
カメラを止めるな、見てきました。
いまのところ、今年No1です。