とある税理士を目指す人の日記

税理士を目指して試験勉強をしている、その日記。

【相続税】同じ議決権割合でも・・・

更新が久しぶりになってしまいました。

引っ越ししていたという言い訳で許してください。

ま、言い訳してたら受かるもんも受からないですけどね。

 

昨日、今日で6時間ほど勉強しましたが、取引相場のない株式について。

取引相場のない株式のうち、一般の評価会社の株式について、評価方式が原則と特例の2パターンあります。

評価方式の判断基準はおおまかに以下のようになります。

  1. 同族株主(同族株主に準ずる株主)がいるか
  2. 取得者が同族株主(同族株主に準ずる株主)か
  3. 中心的な同族株主(中心的な株主)がいるか
  4. 取得者が中心的な同族株主(中心的な株主)か
  5. 取得者が役員又は取得後議決権割合が5%以上か

 

ここで、不思議なのが、同じ議決権割合を持っていても中心的な同族株主に該当する場合としない場合があるということです。

例えば、A、B、Cを株主グループ、a1、a2、a3、bを株主とします。なお、a1、a2、a3はすべてAに属しますが、中心的な同族株主を判定する際には別々のグループに属します。bはBに属します。

 

【例1】

 A 50%(a1 24%、a2 23%、a3  3%)

 B 30%(b  30%)

 C 20%

 

【例2】

 A 51%(a1 24%、a2 23%、a3  4%)

 B 30%(b  30%)

 C 19%

 

例1の場合はbが中心的な同族株主になります。

例2の場合は中心的な同族株主はいません。

法律って不思議ですね。

 

①今日の予定

財産評価の復習をします。

②今日の実際の行動

 財産評価の復習をしました。

 

③反省点、改善点

一日10時間を目標に。

④明日の予定

財産評価の復習をしつつ、今後のスケジュールを検討しなおします。