通達は無視してはいけない?
今日は勉強しませんが、おもしろい本を見つけたので、ご紹介します。
「税務のわかる弁護士が教える 税理士損害賠償請求の防ぎ方」
税務裁判についての本を探していましたが、気になって購入しました。
まだ途中までしか読んでいませんが、ほほうと思ったのは通達について。
以下引用です。
『税務署職員は、行政通達に基づいて実務を行うものであるから、税理士が通達に反する処理を選択する場合には、依頼者に不利益が生ずる可能性があるので、当該処理を選択することに相当の理由があり、必要性が認められることが要請され、慎重な判断を要する。』
税理士は通達に沿っていない処理はしていいが、納税者に説明しなければならない、
ということです。
もちろん、通達に規定された方法との比較も必要になるでしょう。
つまり、通達は無視できない、ということです。
あくまで、税理士損害賠償請求の観点からではありますが、
通達にも精通している必要はありますね。