とある税理士を目指す人の日記

税理士を目指して試験勉強をしている、その日記。

今日は3時間。

集中力がなかったので、早々に切り上げました。

 

今日は上場株式について。

O原のテキストが一見するとわけが分かりませんでした。

上場株式の評価方法は評通168(1)、169~172条に定められていますが、

O原のテキストではそれらを独自に分類しなおしています。

それが混乱のもとですね。

 

原則は評通169条(1)。

(a)取引所の公表する課税時期の最終価格によって評価。

(b)ただし、その最終価格が課税時期の属する月以前3か月間の毎日の最終価格の

 各月ごとの平均額(以下「最終価格の月平均額」という。)のうち

 最も低い価額を超える場合には、その最も低い価額によって評価。

 

例外が評通170~172条

170条では、権利落又は配当落の日から株式の無償交付又は配当金交付の基準日の間に

相続等が発生した場合の最終価格の計算方法です。

株式は株式の名義書き換えに時間がかかるため、注文してから数日後に異動します。

よって、権利確定日(基準日)の数日前が権利落日となるため、

数日ずれるのですが、その間に相続等が発生した場合ということです。

基準日前の株価には株式の無償交付や配当金交付といった権利分、

株価が高くなる傾向がありますので、そこを調整しています。

 

次に評通171条では相続等が発生した日に取引がなかった場合の最終価格の計算方法。

取引所が休みであったり、そもそも不人気株で取引そのものがなかったりという場合を

(1)で原則、(2)、(3)では権利落日や基準日がからむ場合に分けて示されています。

 

最後に172条では、課税時期の属する月以前3か月間に権利落等がある場合における

最終価格の月平均額の計算方法。

 

これらをO原のテキストでは、170条と171条(2)がまとめられていました。

上を理解して読み直すとおっしゃる通りですね。

 

つらつらと書いてきましたが、

大事なのは株式に権利が含まれているかどうか。

権利が含まれていれば、最終価格や最終価格の月平均額も権利を含んだものに調整、

権利が含まれていなければ、最終価格等も権利が含まれていないものとして

調整しましょうということです。

 

①今日の予定

財産評価テキスト1を4分の1を読む。

②今日の実際の行動

財産評価テキスト1を4分の1読みました。

③反省点、改善点

 

早く計算問題解きたい。

④明日の予定

財産評価テキスト1P.176~P.269を読む。