とある税理士を目指す人の日記

税理士を目指して試験勉強をしている、その日記。

【相続税】日本人が制限納税義務者になるには

昨日は5時間。

午前中予定があったわりにはぼちぼちできました。

 

勉強時間を集計してみたのですが、予想通り全然足りてないですね。

ようやく落ち着いてきたので、頑張ります。

 

O原のテキストに記載のある理論の考え方としては、

将来税理士になったときに顧客から相談を受ける体で出題がされているとのこと。

顧客として考えることの第一位は間違いなく

「税金を納めない方法はないか」

ということでしょう。

 

例えば、日本人の親が子に贈与税を納めずに贈与することはできないか?

昨日はこれで1時間くらい悩んでました。

結論から言えば、親子で10年間海外で暮らせば、海外の資産については可能です。

あるいは、日本国籍を捨てることでも可能となりますが、

その場合、贈与者は少なくとも17年前には日本国籍を捨てるか海外に住所がある

必要があります。

ただし、いずれの場合でも、いったんは海外に住所をうつす必要があるので、

その時点で国外転出時課税が適用されます。

納税義務者については抜け穴が多かったため、年々改正された結果、

だいぶ条件が厳しい印象があります。

 

余談ですが、国外転出時課税の対象資産は主に有価証券です。

有価証券は発行法人の所在地で財産の所在が国内か国外か判定されます。

要するに、アップル社の株式は国外財産となりますので、

会社設立当初から保有していたらとんでもない含み益を抱えていることになりますが、

国外転出時課税の規定がなければ先に述べたように、

10年間海外で暮らせば日本の贈与税課税なしで贈与することができてしまいます。

一方、不動産は国外転出時課税の対象資産ではありませんが、

不動産はその不動産の所在で国内外の判定がなされます。

ということは海外の不動産は国外財産ですが、

含み益を抱えていればその分は日本の課税を受けずに贈与できてしまいます。

有価証券に比べたら含み益はそれほど大きくないという判断なのでしょうか。

相続税のために所得税についても勉強しなければいけない気がしてきました。

 

①昨日の予定

基本的なところから暗記していきたいと思います。

②昨日の実際の行動

 納税義務者(個人)について、整理しました。

③反省点、改善点

週50時間を目標に。

④明日の予定

納税義務者(法人)ほか

今日は5時間。

もう少しできましたが、何をやったらいいかわからなくなり帰宅。

一応、今月末に過去問にチャレンジするので、

理論も覚えられるところは覚えたい。

 

テキストに条文番号は覚える必要はないと書いてありますが、

去年の過去問をカンニングしたところ、

名指しで措置法第何条についての説明は要しないと書いてありました。

テキストを見るとその条文も記載がありますが、

本法と混ざっていて、テキストだけではどこを記載する必要がないのか分かりません。

一応、本法なのか、措置法、施行令、施行規則なのかくらいは

覚えておいた方がよいのでしょうか。

個人的には条分番号も覚えられるものなら覚えたいです。

 

①今日の予定

 早起きする。理論を読む。

②昨日の実際の行動

6時に起きました。理論を読んだ。

③反省点、改善点

一日10時間、週50時間を目標に。

④明日の予定

基本的なところから暗記していきたいと思います。

理論暗記について

今日は4時間。

 

明日で相続税の理論が一周できそうです。

一字一句覚えるのは最後の一か月くらいにするつもりでいますが、

合格者の体験記なんて読んでると、理論50周とかされてるんですね。

丸暗記するためにはそれくらい必要なんでしょう。

あと、音読が多い印象。

 

私自身もいろいろ試しながら勉強していくつもりですが、

とりあえずは理論全部タイピングしてみています。

ゆくゆくは音読したり書き起こしたりするつもりです。

 

ほぼ一周してみて感じたことは全部は覚えたくないなぁという邪な気持ちです。

章の構成上わかりやすくするためなんでしょうけど、同じ条文や文章が何回もでてきます。

何度も出てくるところは何度も覚えることのないように省エネしていきたいです。

自分で覚え方を編集したくて一番最初にタイピングしたんです。

同じ条文はもう条数ごと覚えて、同じ単語は略称でもつけて覚えます。

例えば、

「事由が生じたことを知った日の翌日から10月以内(その者がその期間内に納税管理人の届出をしないで法施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、その住所及び居所を有しないこととなる日まで。)」

という単語を何度見たことか!

もう「事由が生じたことを知った日の翌日から10月以内(略)」でいいです。

省略したところは別で覚えておきますが、

頭のキャパシティ的にも時間的にも節約になりませんかね。

 

①今日の予定

 理論を読む。

②昨日の実際の行動

理論を読んだ。

③反省点、改善点

一日10時間、週50時間を目標に。

④明日の予定

早起きする。理論を読む。

おすすめグッズ

やっとネットがつながりました。

6日から8日の勉強時間はおそらく12時間くらい。

手続等で半日潰れたりしていますが、それにしても少ない。

 

ところで、以前購入を検討していた勉強用の時計。

購入してみたのですが、大変おすすめです。

eringi.hatenadiary.com

 

機能としては、

・現在時刻を表示

・経過時間を計る

・制限時間を計る

・試験までの日数を表示

といった機能があります。

欲しかった機能が集約されています。

勉強時間を計るのもだいぶ楽になりました。

 

3つだけ不満を挙げるとすると、

・スタート/ストップのボタンが固い

・ディスプレイが小さくて見にくい

・時間の表示が「分/秒/秒未満」

 

3つ目が一番不満です。

199分59秒99までしか計れません。

秒未満要ります?

表示が99時間59分59秒までだったら完璧でした!

 

①昨日の予定

財産評価の復習をしつつ、今後のスケジュールを検討しなおします。

②昨日の実際の行動

現在地を把握するために11月中に相続税の過去問を解くことにしました。

それまでに計算、理論を一周しておきます。

 ③反省点、改善点

一日10時間を目標に。

④今日の予定

理論を読む。

【相続税】同じ議決権割合でも・・・

更新が久しぶりになってしまいました。

引っ越ししていたという言い訳で許してください。

ま、言い訳してたら受かるもんも受からないですけどね。

 

昨日、今日で6時間ほど勉強しましたが、取引相場のない株式について。

取引相場のない株式のうち、一般の評価会社の株式について、評価方式が原則と特例の2パターンあります。

評価方式の判断基準はおおまかに以下のようになります。

  1. 同族株主(同族株主に準ずる株主)がいるか
  2. 取得者が同族株主(同族株主に準ずる株主)か
  3. 中心的な同族株主(中心的な株主)がいるか
  4. 取得者が中心的な同族株主(中心的な株主)か
  5. 取得者が役員又は取得後議決権割合が5%以上か

 

ここで、不思議なのが、同じ議決権割合を持っていても中心的な同族株主に該当する場合としない場合があるということです。

例えば、A、B、Cを株主グループ、a1、a2、a3、bを株主とします。なお、a1、a2、a3はすべてAに属しますが、中心的な同族株主を判定する際には別々のグループに属します。bはBに属します。

 

【例1】

 A 50%(a1 24%、a2 23%、a3  3%)

 B 30%(b  30%)

 C 20%

 

【例2】

 A 51%(a1 24%、a2 23%、a3  4%)

 B 30%(b  30%)

 C 19%

 

例1の場合はbが中心的な同族株主になります。

例2の場合は中心的な同族株主はいません。

法律って不思議ですね。

 

①今日の予定

財産評価の復習をします。

②今日の実際の行動

 財産評価の復習をしました。

 

③反省点、改善点

一日10時間を目標に。

④明日の予定

財産評価の復習をしつつ、今後のスケジュールを検討しなおします。

通達は無視してはいけない?

今日は勉強しませんが、おもしろい本を見つけたので、ご紹介します。

 

「税務のわかる弁護士が教える 税理士損害賠償請求の防ぎ方」

税務のわかる弁護士が教える 税理士損害賠償請求の防ぎ方

税務のわかる弁護士が教える 税理士損害賠償請求の防ぎ方

 

 

税務裁判についての本を探していましたが、気になって購入しました。

まだ途中までしか読んでいませんが、ほほうと思ったのは通達について。

以下引用です。

 

『税務署職員は、行政通達に基づいて実務を行うものであるから、税理士が通達に反する処理を選択する場合には、依頼者に不利益が生ずる可能性があるので、当該処理を選択することに相当の理由があり、必要性が認められることが要請され、慎重な判断を要する。』

 

税理士は通達に沿っていない処理はしていいが、納税者に説明しなければならない、

ということです。

もちろん、通達に規定された方法との比較も必要になるでしょう。

つまり、通達は無視できない、ということです。

あくまで、税理士損害賠償請求の観点からではありますが、

通達にも精通している必要はありますね。

【相続税】特定納税義務者も受けられる未成年者控除の話

今日は5時間くらい。

 

今日は未成年控除について。

税額控除は何種類かあったので、要件などをまとめていたところふと疑問が。

相続税の納税義務者の区分は細かく分けると6つあります。

居住無制限納税義務者

居住制限納税義務者

非居住無制限納税義務者

非居住制限納税義務者

国内住所の特定納税義務者

国外住所の特定納税義務者

 

特定納税義務者を住所で区分しているのは、

債務控除や障害者控除が適用できるかどうかが変わるからです。

未成年者控除は特定納税義務者の住所によって適用の可否は変わるのでしょうか。

 

O原のテキストには、

居住無制限納税義務者又は非居住無制限納税義務者であることが要件とされています。

特定納税義務者とは相続又は遺贈を受けておらず、

相続時精算課税制度を選択している人を言います。

相続時精算課税制度はその年の1月1日時点で受贈者が20歳以上でなければなりません。

一方、未成年者控除は相続発生時に20歳未満でなければ適用できませんので、

なるほど相続時精算課税制度を選択しながら、未成年者控除は受けられないのかと

納得しかけました。

 

ここで、再び疑問が。

確か、未成年者控除を受けた場合、

控除しきれない部分は扶養者の税額から控除してもよかったような・・・。

 

答えは国税庁のHPにありました。

「相続時精算課税における相続税額の計算の概要は、どのようなものですか。」

という質問に対し、

「未成年者控除 適用あり。」

という回答。

注意書きで、

「相続時精算課税適用者は、その贈与の時には20歳以上ですから、

未成年者に該当しませんが、他の相続人の扶養義務者として

未成年者控除の適用がある場合があります。」

とありますので、解釈も間違っていないと思います。

 

というわけで、今日のまとめ。

特定納税義務者も未成年控除は受けられる!

O原さん知ってて省略してるんだよね!?

 

①今日の予定

計算テキスト2の残りを解きます。

その後は財産評価の復習をします。

②今日の実際の行動

計算テキスト2を最後まで解きました。

復習はできませんでした。

③反省点、改善点

宅地等がさっぱりでした。

④明日の予定

明日明後日は勉強できない予定。もしかしたら明後日も。

財産評価の復習します。