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今日は3時間。
寝坊しました。
今日は配偶者の税額軽減、未成年者控除、障害者控除を解きました。
すべて適用要件が違っていて、覚えづらいです。
未成年者控除は一定要件を満たせば未成年でなくても使えます。
障害者控除で出てくる日本住所の特定納税義務者は、
ここ以外で使う場所あるんでしょうか。
居住無制限納税義務者と非居住無制限納税義務者で取り扱いが異なるのも
障害者控除だけかもしれません。
いずれまとめたいと思います。
①今日の予定
計算テキストの残りをやります。
②今日の実際の行動
計算テキストの残りをやりました。
③反省点、改善点
寝坊したので夜更かし厳禁
④明日の予定
明日は所用のため勉強しません。
今後の予定も明日決めましょう。
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今日はたぶん4時間くらい。
毎日、何かしら勉強したことを書いていこうというブログですが、
何分今日は眠気がすごい・・・
ということで頭を使わなくても書けることを。
毎日、時間や勉強した内容を記録しているのはさぼらせないためです。
誰も見ていないかもしれませんが、誰かが見ているかもしれませんので、
若干のプレッシャーにはなります。
ただ勉強と休憩を繰り返していると、時間を計るのにも時間を使ってしまいますね。
そこで、勉強用の時計があるとか・・・
その名も「タイムアップ2」!
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さっそくカートに入れました。
使い心地はまた今度。
①今日の予定
11時から18時まで休憩挟みつつ計算テキストやるぞ!
②今日の実際の行動
11時30分から17時30分まで休憩挟みつつ計算テキストやりました。
③反省点、改善点
間違えたところはメモしてます。
問題は1問1問やると1問ごとに休憩してしまうので、
5問くらい抱き合わせでやると効率が上がる気がします。
④明日の予定
計算テキストの残りをやります。
【相続税】胎児に相続権はあるのか
今日は6時間。
計算テキストを解き始めましたが、思ったより量が少ない。
下手したら1日で終わるのでは?
といいつつ、今日は相続人のところだけ解きました。
思ったより解けましたね。
相続人の判定の問題を解いていて気になったのが、胎児の扱い。
何気なく、胎児とだけ書いてあったんですが、そもそも民法886条では
- 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
- 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
と規定されています。
問題としては、
その胎児がきちんと生まれてきたかどうかも記載しないといけないのでは
と考えてしまいましたが、そこは、
こまけぇこたぁいいんだよ!!
ということでしょうか。
O原のテキスト自体も試験用に結構省略されているので、
実務家になったときは注意が必要ですね。
①今日の予定
計算テキストにとりかかる。
②今日の実際の行動
計算テキストにとりかかりました。
③反省点、改善点
思ったより量はなかったので、土日で一周します。
④明日の予定
11時から18時まで休憩挟みつつ計算テキストやるぞ!
【相続税】特定同族会社とは
今日は2.5時間。
今日は小規模宅地等の減額について。
特定同族会社という用語が出てきましたが、法人税でも同じ用語があったような。
まずは相続税法から。
以下、措法69の4③三より特定同族会社の説明にあたる部分を抜粋。
被相続人及び当該被相続人の親族その他当該被相続人と政令で定める特別の関係がある者が有する株式の総数又は出資の総額が当該株式又は出資に係る法人の発行済株式の総数又は出資の総額の十分の五を超える法人
次に法人税法では、法法67①、②より抜粋。
特定同族会社(被支配会社で、被支配会社であることについての判定の基礎となつた株主等のうちに被支配会社でない法人がある場合には、当該法人をその判定の基礎となる株主等から除外して判定するものとした場合においても被支配会社となるもの(略)をいい、清算中のものを除く。以下この条において同じ。)
2 前項に規定する被支配会社とは、会社(投資法人を含む。以下この項において同じ。)の株主等の一人並びにこれと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人がその会社の発行済株式又は出資の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合その他政令で定める場合におけるその会社をいう。
法人税における特定同族会社のほうが範囲が広く感じます。
困ったらO原。
そのうち、聞いてみます。
①今日の予定
財産評価テキスト1を読み終える。
②今日の実際の行動
財産評価テキスト1を読み終えました。
③反省点、改善点
内容はさっぱりです。実践あるのみ。
④明日の予定
計算テキストにとりかかろうと思います。
同時にぼちぼち理論暗記。まずは用語から覚えていきたいと思います。
同族株主と同族会社
今日は6時間。
ただ内容は薄かったです。
今日は同族株主について。
同族株主と聞いて法人税法の同族会社を思い出しました。
定義が一緒であれば、この際、一緒に覚えてしまいたいですね。
まずは同族会社について。
同族会社(法法2⑩)
会社の株主等の三人以下並びにこれらと政令で定める特殊の関係のある個人及び
法人がその会社の発行済株式の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式
又は出資を有する場合その他政令で定める場合におけるその会社をいう。
その他政令(施行令第4条)において、
特殊の関係のある個人及び法人について規定されています。
一方、同族株主について。
同族株主(評通188(1))
課税時期における評価会社の株主のうち、株主の1人及びその同族関係者
(法人税法施行令第4条に規定する特殊の関係のある個人又は法人をいう。)の
有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の30%以上
(その評価会社の株主のうち、株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の
合計数が最も多いグループの有する議決権の合計数が、
その会社の議決権総数の50%超である会社にあっては、50%超)
である場合におけるその株主及びその同族関係者をいう。
ということで、同族株主と同族会社には法令4条の「特殊の関係のある個人及び法人」
という共通の定義を使用しているものの、直接的な関係はありませんでした。
ちなみに、O原のテキストには特殊の関係のある個人については解説がありましたが、
法人については解説がありませんでした。
それも通達を読んで納得です。
複雑で理解できませんでした。
とはいえ、実務上は法人が株主なんてことはよくあることだと思いますので、
覚えないにしろ、理解はしておきたいと思います。
もしかしたら、法人税では詳しくやるのかもしれません。
①今日の予定
財産評価テキスト1P.176~P.269を読む。
②今日の実際の行動
財産評価テキスト1P.176~P.269を読みました。
③反省点、改善点
同族株主のところに時間をかけすぎて、後半は流し読みになってしまいました。
④明日の予定
明日は勉強しない可能性が高いです。
明後日、財産評価テキストを読み終えます。
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今日は3時間。
集中力がなかったので、早々に切り上げました。
今日は上場株式について。
O原のテキストが一見するとわけが分かりませんでした。
上場株式の評価方法は評通168(1)、169~172条に定められていますが、
O原のテキストではそれらを独自に分類しなおしています。
それが混乱のもとですね。
原則は評通169条(1)。
(a)取引所の公表する課税時期の最終価格によって評価。
(b)ただし、その最終価格が課税時期の属する月以前3か月間の毎日の最終価格の
各月ごとの平均額(以下「最終価格の月平均額」という。)のうち
最も低い価額を超える場合には、その最も低い価額によって評価。
例外が評通170~172条
170条では、権利落又は配当落の日から株式の無償交付又は配当金交付の基準日の間に
相続等が発生した場合の最終価格の計算方法です。
株式は株式の名義書き換えに時間がかかるため、注文してから数日後に異動します。
よって、権利確定日(基準日)の数日前が権利落日となるため、
数日ずれるのですが、その間に相続等が発生した場合ということです。
基準日前の株価には株式の無償交付や配当金交付といった権利分、
株価が高くなる傾向がありますので、そこを調整しています。
次に評通171条では相続等が発生した日に取引がなかった場合の最終価格の計算方法。
取引所が休みであったり、そもそも不人気株で取引そのものがなかったりという場合を
(1)で原則、(2)、(3)では権利落日や基準日がからむ場合に分けて示されています。
最後に172条では、課税時期の属する月以前3か月間に権利落等がある場合における
最終価格の月平均額の計算方法。
これらをO原のテキストでは、170条と171条(2)がまとめられていました。
上を理解して読み直すとおっしゃる通りですね。
つらつらと書いてきましたが、
大事なのは株式に権利が含まれているかどうか。
権利が含まれていれば、最終価格や最終価格の月平均額も権利を含んだものに調整、
権利が含まれていなければ、最終価格等も権利が含まれていないものとして
調整しましょうということです。
①今日の予定
財産評価テキスト1を4分の1を読む。
②今日の実際の行動
財産評価テキスト1を4分の1読みました。
③反省点、改善点
早く計算問題解きたい。
④明日の予定
財産評価テキスト1P.176~P.269を読む。
【相続税】財産評価基本通達
今日は4時間。
今日の話題は財産評価基本通達について。
相続税法第3章において、財産評価の原則が定められていますが、
第22条において、この章特別の定めのあるものを除くほか、
取得した財産の価額は時価、債務はその時の現況によるとされているのみで、
詳細な評価方法は明記されていません。
そこで、国税庁は財産評価基本通達という形で評価の方法を示しています。
ここで、以前も話題にしましたが、通達とは庁内の「内規」でしかなく、
納税者は従う義務はありません。
だがしかし!
東京高裁平成27年12月17日判決の要旨によれば、
「不動産に適用される財産評価基本通達の定める評価方法が
適正な時価を算定する方法として一般的な合理性を有するもの」とされています。
つまりは、裁判所も一般的な方法として通達を認めているということです。
といっても、財産評価基本通達に従って評価しても裁判で負けることもあり、
財産評価基本通達に従わずに評価しても認められることもあります。
例外はあるものの、原則は財産評価基本通達に従うべきということでしょう。
①今日の予定
財産評価テキスト1を4分の1読む。
②今日の実際の行動
財産評価テキスト1を4分の1読みました。
③反省点、改善点
財産評価は計算してみないと分かりませんね。
実践あるのみ!
④明日の予定
財産評価テキスト1を4分の1読む。